不用品回収の知識とルール
○廃棄物処理法による規制
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分類している。
家庭から排出される不用品はすべて一般廃棄物である。その収集・運搬および処分は地方自治体が責任を負っており、市町村自らで行う(委託含む)が、市町村が諸般の事情で履行できない場合に、民間事業者に一般廃棄物処理業(収集運搬業・処理業)の許可を与えることができる。
従って、一般廃棄物業運搬の許可を受けていない事業者が家庭の不用品を有料で回収することは違法となるので、その場合は許可を受けている事業者かどうかを確認する必要がある。
※産業廃棄物収集運搬許可、古物商などの許可では家庭の不用品回収することができません。
○家電リサイクル法、資源有効利用促進法による規制
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコンおよびパソコンは、家電リサイクル法、資源有効利用促進法に基づいて処分しなければならない。該当家電を処分する際には、リサイクル券を発行してもらい、収集運搬・再製品化などにかかる費用を支払う事になります。
北九州市から一般廃棄物収集運搬許可を受けない限り、不用品回収、粗大ゴミ回収する事はできません。
無許可業者に代金を支払って廃棄物の処分を委託する事は違法行為になり、犯罪の片棒を担ぐ事になりますので絶対にやめましょう。
万が一、無許可業者に委託した廃棄物が不法投棄されたりすると、最悪は委託した側にも「5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」という処分を科せられる可能性もあります。
こんな不用品回収業者を選ぶ際に用注意
許可を得ていない業者
家庭から出る不用品を回収したり、買い取ったりするには自治体の許可が必要です。
きちんと許可を得ている業者ならば、ホームページの「会社概要」のところにその旨と番号を記載しているでしょう。
また、ホームページを持っていない業者でも、質問すればきちんと教えてもらえます。
逆に、教えてもらえなかったり答えをはぐらかしたりする業者は許可を得ていない違法業者の可能性があるのです。
(※産業廃棄物収集運搬許可、古物商などの許可では家庭の不用品回収することができません)
適正な価格ではない業者
不用品の回収料は不用品回収業者によって違います。
ですから、安さを売りにしている業者もあるでしょう。
しかし、不用品回収業者も商売ですから、安いばかりでは会社が成り立ちません。
今は、ゴミを処分するのにもお金がかかる時代です。
ですから、安すぎず高すぎない業者に依頼しましょう。
なお、不用品回収業者によっては特定の商品を無料で回収しているところもあります。
それは、その商品にリサイクル価値が高いからこそできること。
古紙やアルミ缶を、無料で回収してくれる業者と同じですね。
ただし、何でもかんでも「無料で回収します」という業者は危ないですから気を付けてください。
見積書や領収書を発行してくれない業者
不用品回収業者に依頼するときは、必ず見積もりを依頼しましょう。
見積もりを丁寧にわかりやすく作ってくれる業者は信頼できます。
逆に、見積もりを出し渋ったり加算前提のものを作ってきたりする業者は依頼しない方がよいでしょう。
さらに、見積書に何の料金が含まれているかをきちんと説明してもらってください。
業者によっては回収料だけの見積書を作り、別途人件費や交通費を請求することもあります。
また、領収書も発行してもらいましょう。
領収書には、会社の情報を書かなければなりません。
後ろ暗いところのある業者は、領収書の発行を渋ります。
ですから、領収書を快く発行してくれる業者は信頼できるでしょう。