不用品回収の知識とルール

いらないものや不用品を回収する場合

長期間使用しなくなったものや壊れてしまった家電・家具などの処分を専門的に行っている不用品の回収業者。利用したことはありますでしょうか?今回、不用品の回収業者に依頼する際に知っておきたい情報をお伝えします。

いらなくなった物や壊れてしまったものを捨ててしまおう。と思うのはごく一般的な考え方です。しかし、大量のごみがある場合や、捨て方のわからないもの、整理するのに時間がない場合等、人によって事情は様々で、「捨てる」ということが難しい場合もあるかと思います。そんな時に大変役立つのが、不用品回収業者の存在です。

いらないものや不用品を回収する場合

不用品を回収する業者について

不用品回収業者を利用したことが無い方は、どのような実態かがよくわからない方も多いかと思います。一般的に不用品回収業者というのは、個人や法人から家具や家電などの大きなものから、事務用品や生活雑貨などの小物等、様々なものを依頼を受け、回収してくれる業者(当社も)のことをいいます。

不用品回収には費用がかかります

もちろん不用品回収業者に依頼するには費用がかかってきます。人件費はもちろん、回収したものを運搬するための費用、適切な処理を行うための費用などが加味されて、回収費用が計算されます。回収業者によって値段は変わってきますが、なかには適切な処理をしない悪徳業者も存在しているので注意が必要です。安いからいい!高いからダメ!というのは一概には言えないので、信頼できる不用品回収業者をお選びいただければと思います。

また、まだ価値があると判断される物を回収してもらう場合は、相応の金額で買い取りしてもらえる場合もあります。買い取り分は回収費用と相殺できるため、費用を抑えることも可能です。

不用品を処分したいと考えている方にとっては、不用品回収業者の存在がありがたく感じられるかもしれませんが、悪徳業者も存在しているので注意が必要です。信頼できる不用品回収業者を選ぶことが大切です。

こんな不用品回収業者を選ぶ際に要注意

許可を得ていない業者

一般家庭から出る不用品を回収するにはその地域の一般廃棄物収集運搬許可(例:北九州市なら北九市の一般廃棄物収集運搬許可、福岡市なら福岡市の一般廃棄物収集運搬許可)が必要になります。その地域の一般廃棄物収集運搬許可が無ければ、一般廃棄物収集運搬許可があっても、回収することはできません。(例えば、福岡市の許可ありの業者が北九州市で不用品回収するのは違法になります。)

当社の場合は

  • 一般廃棄物収集運搬許可:北九 第515号(北九州市)
  • 産業廃棄物収集運搬許可:第04000182690号(福岡県)

きちんと許可を得ている業者ならば、ホームページの「会社概要」のところにその旨と番号を記載しているでしょう。
また、ホームページを持っていない業者でも、質問すればきちんと教えてもらえます。
逆に、教えてもらえなかったり答えをはぐらかしたりする業者は許可を得ていない違法業者の可能性があるのです。

  • 産業廃棄物収集運搬許可、古物商などの許可では家庭の不用品回収をすることができません。
適正な価格ではない業者

不用品の回収料は不用品回収業者によって違います。
ですから、安さを売りにしている業者もあるでしょう。
しかし、不用品回収業者も商売ですから、安いばかりでは会社が成り立ちません。
今は、ゴミを処分するのにもお金がかかる時代です。
ですから、安すぎず高すぎない業者に依頼しましょう。

当社の場合はきちんとの料金システムがあって、不用品の大きさと重さで料金の計算させていただいております。
また、御見積したあとにそのデータを会社へ送信され、不当な追加料金などは一切ございません。

不用品回収業者によっては特定の商品を無料で回収しているところもあります。
それは、その商品にリサイクル価値が高いからこそできること。
古紙やアルミ缶を、無料で回収してくれる業者と同じですね。
ただし、何でもかんでも「無料で回収します」という業者は危ないですから気を付けてください。
当社の場合は、買取専門の事業部があって、買い取れるものがございましたら、買い取らせていただきます。
お客様の負担をできるだけ減らせ、最終的な金額を抑える努力を日々して経営しております。

見積もりが無料かどうか?
不用品回収業者を選ぶ時に、まずお見積りは無料かどうかを確認してください。
ほとんどの業者では見積もりは無料で対応していますが、中には出張費用(最低料金)と称して費用を請求する場合があります。
念のため、見積もりが無料かどうか?一応確認してください。
当社の見積もりはもちろん無料です、それ以外の費用もいただきません。
見積もり後のキャンセルが無料かどうか?

1社だけに見積もりを依頼するのではなく、複数の業者に見積もりを依頼してください。1社だけでは見積もりの内容が適正なのか判断するのが難しいためです。複数の業者で見積もりを取るには「見積もり後のキャンセルが無料かどうか?」を確認してください。
信頼できる業者でしたら、見積後のキャンセルはもちろん無料です。そこも念のため、確認しましょう!

  • 作業当日のキャンセルをやめましょう!できれば、2-3日前に申し込んでください。どの業者でも回収するには人件費と車両費などの経費がかかります。(当社も同じです)当日になりますと、その分の費用はお客様へ請求する場合があります、特に大量な不用品回収業の場合は、作業当日のキャンセルを避けましょう!

【標準引越運送約款では、当日キャンセルの場合の解約手数料は、運賃及び料金の50%以内と定められていますが、事業者が附帯サービスに着手していた場合、その料金も併せて請求されることがあります。契約した際の約款と見積書で、解約手数料と附帯サービスについて確認し、事業者に請求の内訳を確認しましょう。】

当社のお見積り後のキャンセルはもちろん無料です。当日のお見積り後回収のキャンセルも無料です。ただし、大量不用品回収のご予約の場合は作業当日のキャンセルは料金が発生する場合があります。(病気、天気などやむを得ない場合は除く)

見積書や領収書を発行してくれない業者
不用品回収業者に依頼するときは、必ず見積もりを依頼しましょう。
見積もりを丁寧にわかりやすく作ってくれる業者は信頼できます。
逆に、見積もりを出し渋ったり加算前提のものを作ってきたりする業者は依頼しない方がよいでしょう。
さらに、見積書に何の料金が含まれているかをきちんと説明してもらってください。
業者によっては回収料だけの見積書を作り、別途人件費や交通費を請求することもあります。
また、領収書も発行してもらいましょう。
領収書には、会社の情報を書かなければなりません。
後ろ暗いところのある業者は、領収書の発行を渋ります。
ですから、領収書を快く発行してくれる業者は信頼できるでしょう。
引っ越し時に大量の不用品の場合

引っ越し時に大量の不用品が出る場合は引っ越しと同時に回収してくれる業者に頼んだほうが楽です。
引っ越しの時にはできるだけ荷物を少なくした方が片付けも楽ですし、引越し費用を抑えることができます。そのため引っ越し前に不用品を処分したいと希望する方が多いです。でも、引っ越しの準備は何かと大変なもので、準備が間に合わずに当日を迎えてしまうことも少なくありません。引っ越し業者と回収業者ばらばらに頼むと、お見積りの日にち、作業の日にちの打ち合わせなど結構大変です。しかも相見積もりも取りますと尚更です。

不用品回収業の中には、引っ越し時に発生した不用品を回収するだけでなく、引っ越し作業も合わせて請け負ってくれる場合もあります。例えば必要な荷物を新居へ運び、要らない物は旧居から回収して処分してもらうこともできる場合があります。

  • 引っ越し業者の中には許可がある業者とない業者があります。必ず一般廃棄物収集運搬許可を確認してください。
  • 引っ越しの許可:一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)
  • 不用品回収の許可:一般廃棄物の収集運搬許可

家電リサイクル法など

家電リサイクル法、資源有効利用促進法による規制
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコンおよびパソコンは、家電リサイクル法、資源有効利用促進法に基づいて処分しなければならない。該当家電を処分する際には、リサイクル券を発行してもらい、収集運搬・再製品化などにかかる費用を支払う事になります。
廃棄物処理法による規制
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分類している。
家庭から排出される不用品はすべて一般廃棄物である。その収集・運搬および処分は地方自治体が責任を負っており、市町村自らで行う(委託含む)が、市町村が諸般の事情で履行できない場合に、民間事業者に一般廃棄物処理業(収集運搬業・処理業)の許可を与えることができる。
従って、一般廃棄物業運搬の許可を受けていない事業者が家庭の不用品を有料で回収することは違法となるので、その場合は許可を受けている事業者かどうかを確認する必要がある。
  • 産業廃棄物収集運搬許可、古物商などの許可では家庭の不用品回収をすることができません。

北九州市から一般廃棄物収集運搬許可を受けない限り、不用品回収、粗大ゴミ回収する事はできません。
無許可業者に代金を支払って廃棄物の処分を委託する事は違法行為になり、犯罪の片棒を担ぐ事になりますので絶対にやめましょう。
万が一、無許可業者に委託した廃棄物が不法投棄されたりすると、最悪は委託した側にも「5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」という処分を科せられる可能性もあります。

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